豊橋信用金庫は、元職員(男性、支店長代理、35 歳)が担当していた顧客から本年 6 月 8 日(月)に問い合わせがあり、顧客からお預かりした定期預金証書等で申出のないものを解約処理していることが判明した。
内部調査の結果、元職員が在籍していた 3 店舗(一宮支店、三本木支店、幸支店)において、平成 24 年 1 月から平成 31 年 3 月にかけて、自らの家財等の購入の他、遊興費のために 5 名の顧客から約 16 百万円を着服していた。
元職員は、令和 2 年 8 月 27 日付で懲戒解雇処分とした。また、本件を重く受け止め、関係役職員に対し、同金庫関係諸規程に則り厳正な処分をしていく。
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