金融庁は、令和2年7月豪雨関連の特設ページを下記の通り開設した。
財務局では、日本銀行との連名で、災害救助法が適用された熊本県、鹿児島県内の金融機関等に対して、以下のような事項を要請した。
令和2年7月3日からの大雨に伴う災害に対する金融上の措置について(7月6日)
<要請事項(一部のみ記載)>
【金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)】
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 既存の融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
【生命保険会社、損害保険会社等】
- 生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
- 生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
詳しくは、お取引金融機関にご相談ください。
住宅ローンなどを利用されている被災者の皆様
今般の災害で住宅ローンなどの返済にお困りの被災者(個人)の皆様に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用することにより、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて」(東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
生命保険及び損害保険を契約されている被災された皆さまへ
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
・生命保険について
生命保険協会 災害地域生保契約照会センター 0120-001731(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
・ 損害保険について
日本損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 0120-501331(フリーダイヤル)
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:15~17:00
外国損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 03-5425-7850
【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
また、保険会社では、保険金・給付金等の簡易迅速なお支払いに努めるとともに、皆さまからのご照会・ご相談に親身にお応えし、被災者の方々のお力になりますよう全力で取り組んでおります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
- 災害救助法適用地域の特別取扱いについて(熊本県・鹿児島県)(生命保険協会)
- 令和2年7月3日からの大雨による災害により被害を受けられた皆様へ(日本損害保険協会)
- 令和2年7月3日からの大雨による災害で被災された保険契約者の皆様へ(外国損害保険協会)
保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。