金融庁は、新型コロナウイルス感染症による影響が拡大する中、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないようにすること、多くの事業者が大幅な売上高減少と収益低下に見舞われた結果、今後、事業を再開・回復させる過程で、資本の充実を図ることが必要になってくることもあると予想されることを念頭に、円滑な事業の再開・回復を実現するための資本の充実の手法の一つとして、金融機関が「資本性借入金」を積極的に活用できるよう、監督指針を改正した。
資本性借入金が、急激な経営環境の変化により資本の充実が必要となった企業への支援の手法として有用であることを改めて確認するとともに、金融検査マニュアル廃止後も資本類似性を判断する際の観点に変更がない旨を明確化した。