金融庁は、投資法人等及び投資法人等から資産運用委託を受けている投資運用業者に対し、投資者保護上問題のない範囲でテナントへの配慮を促す観点から、賃料の減免もしくは賃料の支払いの猶予に応じることを要請した。
投資法人等から資産運用の委託を受けている投資運用業者は、投資法人等及びその投資者に対して、金融商品取引法上の忠実義務及び善管注意義務を負っているものの、これらの義務は、投資者の目先の利益のみの最大化を求めるものではなく、投資者にとって何が最善の利益かは、個別具体的な状況に即して判断されるべきものと指摘。
投資法人等との賃貸借契約先であり、かつ賃料支払いが深刻な課題となっているテナントに対しては、投資運用業者が賃料の減免もしくは賃料の支払いの猶予に応じるなど、必要に応じ投資者に対する説明責任を果たしつつ柔軟な措置の実施を検討することを要請した。