金融庁は、令和2年4月16日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて、金融機関に対し以下のとおり周知した。
預貯金取扱金融機関への要請
・新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いができない手形・小切手について、 不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権 の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
電子債権記録機関への要請
・新型コロナウイルス感染症の影響による電子記録債権の取引停止処分又は利用契約 の解除等の措置について配慮すること。