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金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響による報告提出期限、柔軟対応」

金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、法令上提出期限の確定している報告・届出について柔軟な対応を検討する。

なお、当局の承認を受けて提出期限の延長をすることができる報告等については、金融機関等からの申請があれば、迅速かつ適切に対応する。

また、法令上提出期限の確定していない報告・届出についても、新型コロナウイルス感染症の影響により報告・届出の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取扱われることとなりる。(例)銀行等の営業所の臨時休業届、営業所の位置変更届、営業所の設置届 等

さらに、銀行法第24条等に基づく個別の報告については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた金融機関等における業務の実情等を十分に踏まえ、提出期限を柔軟に検討する。(例)日計表、決算状況表、オフサイトモニタリング関係資料、その他任意のアンケート 等

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200330.html

 

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