金融庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針の概要を公表した。
上場会社を 対象とした 対応として、
<適時開示>
新型コロナウイルス感染症の拡大が事業活動・経営成績に与える影響に関して、適時・適切 な開示を要請
➢ 「業績予想」:前提条件や修正時の理由等に関する記載の充実
➢ 「決算短信」:リスク情報の積極的な開示 (周知済み:決算発表時時期の柔軟化及び影響判明時の適時開示、株主総会の基準日変更 の場合の留意事項)
<上場廃止>
「債務超過」:新型コロナウイルス感染症の影響により債務超過となった場合を想定し、上 場廃止基準における改善期間を延長(1年→2年)(※)
➢ 指定替え基準においても、1年間の改善期間を設定
「意見不表明」「事業活動の停止」:新型コロナウイルス感染症の影響による場合は対象外
上場候補会社 を対象とした 対応として、
<上場審査>
「企業の継続性及び収益性等」:新型コロナウイルス感染症の影響が事業計画に適切に反映 されているかどうかを審査(一時的な業績悪化は勘案して審査)
「企業内容等の開示の適正性」:新型コロナウイルス感染症の影響が適切に開示書類(リス ク情報・業績予想等)に反映されているかどうかを審査
「限定付適正意見」:実地棚卸の立会や事業所の往査が困難な場合における申請直前期の限 定付適正意見を容認(※)
「再審査時の審査料」:新型コロナウイルス感染症の影響で上場承認に至らなかった場合の 再審査料は免除
(※)2020年3月期から適用することを想定(速やかに制度改正手続きに着手)