金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)につき、令和元年12月2日(月)から令和2年1月6日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行った。
その結果、6先(団体・個人)から計24件のコメントがあった。コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を参照。
本件は、近年の情報通信技術等の飛躍的な発展や昨年5月の銀行法等改正(※)を踏まえ、個人データの第三者提供における本人からの同意取得に関する着眼点を規定したもの。
※)保有情報を第三者に提供する業務のうち銀行業等の高度化又は利用者利便の向上に資するものを、付随業務として規定。
改正後の監督指針については、3月4日から適用する。