金融庁は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の施行に伴い、金融庁関係内閣府令・監督指針等について別紙1~13のとおり改正し、所要の規定の整備を行った。
今回の改正のうち、別紙1~12の改正については、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、また、別紙13の改正については、同法第2条第8号の命令等に該当しないことから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していない。
なお、本件の内閣府令等は本日付けで公布されており、監督指針等と併せて、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年4月1日)から施行・適用される。
(別紙1)
(別紙2)
(別紙3)
(別紙4)
(別紙5)
(別紙6)
(別紙7)
(別紙8)
(別紙9)
(別紙10)
(別紙11)
(別紙12)
(別紙13)