京都銀行は、顧客の適切な資産管理ニーズに応えるため、後見制度支援信託の取り扱いを開始した。
同行は、2018年6月に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に基づき、信託業務の兼営認可を取得し、同年10月から「遺言代用信託」「遺言信託」「遺産整理業務」、今年1月からは「暦年贈与型信託」の取り扱いを開始。
今回の「後見制度支援信託」の追加により、顧客ニーズにより適した商品を提案可能となる。
関西の地域金融機関で「後見制度支援信託」の取扱いを開始するのは同行が初とのこと。
京都銀行は、顧客の適切な資産管理ニーズに応えるため、後見制度支援信託の取り扱いを開始した。
同行は、2018年6月に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条に基づき、信託業務の兼営認可を取得し、同年10月から「遺言代用信託」「遺言信託」「遺産整理業務」、今年1月からは「暦年贈与型信託」の取り扱いを開始。
今回の「後見制度支援信託」の追加により、顧客ニーズにより適した商品を提案可能となる。
関西の地域金融機関で「後見制度支援信託」の取扱いを開始するのは同行が初とのこと。