西京銀行は、2019年10月1日以降の新規開設口座に不活動口座管理手数料を適用する。
不活動口座管理手数料の詳細は次のとおり。
【不活動口座となる口座】
5年以上ご利用のない預金口座(5年以上入出金取引がなく、利息決算および不活動口座管理手数料以外の異動がない口座)を不活動口座として取り扱う。
【不活動口座管理手数料】
・顧客の口座が不活動口座となった場合、同行より文書にて事前に案内を発送する。当該通知等については、延着し、または到着しなかったときでも、預金共通規定に基づき、到着したものと見做して取り扱う。
・上記案内後、一定期間経過後も取引または解約がない場合に、年間1,200円(別途消費税)の手数料を負担してもらう。
・ただし次の場合は不活動口座管理手数料の対象外。
1.該当不活動口座の残高が1万円以上である場合
2.同一支店で他の預かり金融資産(定期預金、積立定期預金、財形預金、投資信託(ファンドラップ含む)、外貨預金、国債等)が1円以上ある場合
3.借入がある場合
https://www.saikyobank.co.jp/personal/information/docs/1910011.pdf