金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を公表しした。
以下金融庁HPより抜粋。
1.改正の概要
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第59号)が平成28年4月1日から施行されることに伴い、大口信用供与等規制の同一人に対する与信相当額の計算から控除される貿易代金貸付保険の対象となる貸付金の内容が「元本若しくは利子」から「元本若しくは利子その他の附帯の債権として政令で定めるもの」と拡充されることとなるため、これに対応する改正をするものです。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙10をご参照ください。
2.施行期日等
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行予定。
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