佐賀銀行は、「外国為替および外国貿易法」や「犯罪収益移転防止法」、また金融庁の「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を適切に実施するため、顧客からの外貨両替の依頼につき、代り金の種類に応じて取引の上限額を設ける。
代り金の決済方法が現金の場合、上限額は 30万円相当額とし。口座振替の場合は 200万円相当額とする。
佐賀銀行は、「外国為替および外国貿易法」や「犯罪収益移転防止法」、また金融庁の「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を適切に実施するため、顧客からの外貨両替の依頼につき、代り金の種類に応じて取引の上限額を設ける。
代り金の決済方法が現金の場合、上限額は 30万円相当額とし。口座振替の場合は 200万円相当額とする。