金融庁及び総務省は、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)について、平成31年(2019年)1月19日(土)から2月18日(月)までの間、広く意見を募集する。
(制度の概要)
郵政民営化法(平成17年法律第97号)では、特定日注までの間、郵便貯金銀行が、原則として一の預金者等から受入れをすることができる預金等の額(以下「預入限度額」という。)が定められており、郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)でその具体的な金額が定められている。
平成30年12月26日に、郵政民営化委員会から「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見(平成30年12月)」において、預入限度額に関し、「通常貯金と定期性貯金の限度額を別個に設定することとし、限度額は、それぞれ1,300万円ずつ同額とする」と示されたことを受け、今般、郵政民営化法施行令の一部を改正するもの。
(注)特定日とは、日本郵政が郵便貯金銀行の全株式を処分した日、又は、他の金融機関との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認める決定があった日のいずれか早い日をいう。
意見募集対象となるのは、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)の概要(別紙1)。
詳細については、意見公募要領(別紙2)を参照。
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190118-1/20190118-1-1.html