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金融庁「北海道胆振東部地震対応、犯収法施行規則の一部を改正」

金融庁は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公表・施行した(詳細はこちら参照)。

本件は、寄附金(災害義援金)振込及び被災者の口座開設に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるものであり、概要は以下のとおり。

平成30年北海道胆振東部地震による被害の状況等に鑑み、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設ける。

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180914.html

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