北國銀行は、顧客の相続や円滑な資産承継ニーズに応えるために、北陸地区の地方銀行として初めて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条にもとづく信託業務の兼営の認可を取得した。
同行ではこれまで信託代理店として信託関連サービスを提供してきたが、今後は本体業務として相続に関連した遺言信託、遺産整理業務および金銭信託(遺言代用信託)の取扱いを開始する。
遺言書の作成サポートや相続手続きの代行等を同行行員が直接行うことにより、高齢化社会の進展を機に高まっている地域の顧客の相続や資産承継に関するニーズに迅速に対応し、円滑な資産移転のサポートに努めていく。
http://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2018/pdf/20180913.pdf
金融庁も同行への信託業務の兼営認可をした旨、公表している。