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金融庁「金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針等の一部改正(案)を公表」

金融庁は、第3の柱に関する告示(「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等)及び監督指針(「主要行等向けの総合的な監督指針」等)等の一部改正(案)を以取りまとめ、公表した。

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針については、平成29年12月に所要の改正を行ったところ、本件は国内基準行における金利リスクの開示に関する所要の改正等を行うもの。

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20180608.html

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