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中国銀行「大原美術館と『遺贈による寄付制度』に関する協定を締結」

中国銀行と公益財団法人大原美術館は、遺贈により社会貢献を実現したい篤志家と芸術文化の発展に貢献する事業のさらなる充実を図りたい同館のニーズに応るため、「遺贈による寄付制度」に関する協定書を締結した。

同館へ遺言による財産の寄付(遺贈)もしくは相続財産による寄付を考える人を、同館が中国銀行に紹介、同行が寄付を考えるひとの意向を確認、相談のうえ遺言書の作成から保管、相続開始後の遺言執行または遺産整理をおこなうことにより、同館へ財産が寄付されるよう対応するもの。

公益財団法人への遺贈により寄付をした財産や金銭は、相続税の対象とならない特例がある。

http://www.chugin.co.jp/up_load_files/news_release/1836_pdf_1.pdf

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