にいかわ信用金庫は、平成29年9月20日(水)、本店営業部の渉外係が顧客から預った定期預金証書の証書額面と金庫元帳の残高が相違していることを発見し、定期預金証書の金額欄の変造が疑われたことから、元男性職員(本部元男性職員52才)に確認したところ、着服の事実を認め発覚、公表した。
流用・着服の手口は、上記のほかお客様から正規の手続きを取らずに預った預入依頼の現金を流用・着服したものや個人向け国債及び個人年金保険の申込金を着服し、契約の証しとなる受渡し計算書等を自身で偽造し交付していた。
流用・着服した資金は、主に自身の遊興費に端を発してカードローンやクレジットカード、消費者金融等からの借入金で借財が膨らみ、各種返済や生活費等に充てていたほか、自身の遊興費に費消していた。
流用額は約27百万円、着服額は約21百万円。
http://www.shinkin.co.jp/niikawa/info/pdf/20171122.pdf
上記公表後、顧客からの問い合わせで顧客の控えと金庫元帳が相違していたことから、元男性職員に確認したところ、着服の事実を認め新たに事故が発覚し公表した。
着服の手口は、顧客から正規の手続きを取らずに個人向け国債の申込金を着服し、契約の証しとなる受渡し計算書
等を自身で偽造し交付していた。
平成27年4月から平成29年8月にかけて、 着服額約11百万円(顧客3名)。
http://www.shinkin.co.jp/niikawa/info/pdf/20171201.pdf
さらに、その後、預金、融資及び個人向け国債取引の全ての顧客に対する残高確認などの内部調査を実施、その結果として、これまでに新たな被害が確認、追加公表した。
顧客から孫への贈与資金として預かった現金の着服、領収書の偽造による当金庫職員組合口座からの着服、親族の普通預金口座からの着服、親族から依頼された住宅ローンの内入れ現金の着服により、合計13百万円を着服していた。
また、内部調査としてお客様への訪問確認などを実施したところ、上記事故者とは別の営業店職員が内部規則に違反して、平成24年頃、顧客から70万円借り入れした(平成27年に返済済)ことが確認された。
http://www.shinkin.co.jp/niikawa/info/pdf/20180125.pdf