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みずほ銀行「住宅 ローンの商品改定、LGBT 等の性的少数者にも拡大」

株式会社みずほ銀行(頭取:藤原 弘治)は、LGBT(※1)に対する社会的関心の高まりをふまえ、2017 年 7 月より東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書の写しを提出できる場合、家族ペア返済や収入合算において、同性パートナーを配偶者と同様に取り扱いしている。

取り扱い開始以降、顧客からの要望等をふまえ、本日、住宅ローンの商品改定を行い、配偶者の定義に含める同性パートナーの範囲を拡大した。追加された定義は下記のの通り。

・任意後見契約および合意契約に係る公正証書(※2)(※3)の正本または謄本、および任意後見契約に係る登記事項証明書(※5)を提出できる場合

(※1)LGBT とは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー、身体的性別と性自認が一致しない人(性同一性障害を含む))の頭文字をとり、性的少数者の総称として使われる言葉。

(※2)二人が、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記していることを確認します。任意後見契約とは、「任意後見契約に関する法律」に基づき、本人の判断能力が不十分となったときの自分の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめ、任意後見受任者(任意後見契約の効力が生じた
後は「任意後見人」と呼ばれます。)に代理権を付与する委任契約。これにより、将来、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて本人の生活を守ることを目的としている。

(※3)二人が共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項が明記された公正証書を作成していることを確認する。

・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。

・二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。

https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20171019release_jp.pdf

邦銀初、全国で可能に。

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