岡崎信用金庫は、同金庫元職員(男性、渉外職員、26歳)が、平成28年8月から平成29年3月(港支店勤務時)にかけて、顧客から預った現金や、定期積金解約により届けを依頼された現金を、自らの遊興費に費消するため着服していたことを公表。
平成29年3月29日、顧客から問合せがあり調査を行った結果、累計366万円を着服していたことが判明。元職員は平成29年5月19日付で懲戒解雇処分とされている。
岡崎信用金庫は、同金庫元職員(男性、渉外職員、26歳)が、平成28年8月から平成29年3月(港支店勤務時)にかけて、顧客から預った現金や、定期積金解約により届けを依頼された現金を、自らの遊興費に費消するため着服していたことを公表。
平成29年3月29日、顧客から問合せがあり調査を行った結果、累計366万円を着服していたことが判明。元職員は平成29年5月19日付で懲戒解雇処分とされている。