東邦銀行は、平成29年5月29日より開始される法定相続情報証明制度に対応し、登記所(法務局)が発行する「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を提示があれば、相続手続きの際に提出する書類のうち、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)の提出を不要とする取扱いを開始する。
東邦銀行は、平成29年5月29日より開始される法定相続情報証明制度に対応し、登記所(法務局)が発行する「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を提示があれば、相続手続きの際に提出する書類のうち、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)の提出を不要とする取扱いを開始する。