栃木銀行は、主に高齢者の財産管理に利用されている民事信託への対応として、民事信託預金口座の取扱を開始する。
民事信託を利用する上で、財産を託された人は、自身の預金口座と、託された財産(信託財産)を管理する預金口座を明確に区分する必要があることから、信託財産を管理するための預金口座(民事信託預金口座)について取扱を開始するもの。
※民事信託は、預貯金など財産を保有している人が、財産の管理・処分を信頼できる家族などに託し、その財産から生じた利益を指定した人に帰属させる仕組み。民事信託の利用により、自身が健康なうちから、家族等の信頼できる人に財産管理を任せることが可能になる。
http://www.tochigibank.co.jp/pdfdata/news20170519155621-1.pdf