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千葉銀行「銀行本体で『遺言代用信託』の取扱い開始」

千葉銀行は、平成29年4月3日(月)より、遺言代用信託の取扱いを開始する。

同行は、平成 18 年に信託業務の認可を取得しており、本商品も銀行本体での取扱いとなる。

同行が顧客(被相続人)から金銭の信託を受け、これを元本保証のもと運用し、相続発生時に顧客があらかじめ指定した受取人(相続人)に一括して交付する仕組み。
受取人ひとりの手続きで“かんたん・速やかに”資金の払戻しができる点が特長となっており、「将来の相続発生時に相続人が困らないようにしておきたい」という顧客ニーズに応える。

http://www.chibabank.co.jp/news/kojin/2017/0330_02/pdf/news20170330_02_001.pdf

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