金融庁は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)が、平成28年12月に公布されたことに伴い、同法の規定に基づき、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令が公布されたので公表した。
本政令は、預金保険機構の借入金の限度額を定める規定については、平成29年2月17日から施行され、その他の規定については、休眠預金等活用法の全面施行の日から施行される予定。
金融庁は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)が、平成28年12月に公布されたことに伴い、同法の規定に基づき、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令が公布されたので公表した。
本政令は、預金保険機構の借入金の限度額を定める規定については、平成29年2月17日から施行され、その他の規定については、休眠預金等活用法の全面施行の日から施行される予定。